更年期世代のお悩みの一つに、親の介護問題があります。
介護を社会で担うことを目的に2000年に介護保険制度が始まりました。
介護保険制度を利用するには、
介護保険者証を持っているだけでは利用できません。
お住まいの市町村の介護保険の窓口に
「要介護認定申請」を行う必要があります。
これは、直接行かれてもいいのですが、
担当地域の地域包括支援センターが代行してくれますので、
役所まで行きにくい方は、お願いすると良いでしょう。
次に、要介護認定が出るまでには
1ヶ月程度の時間がかかります。
その間に、市町村の介護認定審査会で、
「審査」がされるわけです。
審査の結果で、
要支援1、要支援2、要介護1〜5と、
認定区分が決められます。
この認定区分によって、
受けられるサービス、受けられるサービスの量などが決まります。
一般的に、要介護度が高い方が、
たくさんサービスを受けられていい、と認識されているところがありますが、
そうではありません。
要介護度が高ければ、
サービスの量は増えますが、単価が高くなります。
だから、適切な介護度を出してもらう必要があるんです。
認定区分を出すためには、
「主治医意見書」と「認定調査票」が必要になります。
市町村によって、どのように準備するかが異なるため、
お住まいの市町村に申請をされたときに、ご確認ください。
主治医意見書は、
「介護が必要になった病気のことを書いてくれる医師」に
お願いしてください。
例えば、認知症があって介護や見守りが必要になっているにも関わらず、
「毎日電気をあてに整形外科に行ってるから、整形外科の先生にしよう」としてしまうと、
主治医意見書に「認知症」の状態が出てこずに、
適切な認定が出ないことがあります。
よくある間違いですので、注意してくださいね。
調査票は、自宅または入所先などに認定調査員が行って、
国で決められている調査票に基づき調査をして、
調査票を作成します。
ご本人は、調査員さんの前では、いつもより頑張ってしまいがちで、
できないこともできると行ってしまうことが多々あります。
私たちでもそうですよね。
できないって、できれば言いたくないですもの・・・・。
そのため、日頃の様子をわかっている方が、必ず同席して、
正しい情報を伝えるようにしましょう。
あ、本人のいないとことでですよ。
タイミングは、調査員を送って外に出たときに伝えるのが、一番いいですね。
また、調査員に伝えるのは、
本人ができるかできないかの能力ではなく、
介護者が日頃やっている「介護」について伝えてください。
介護認定は「介護の手間」がどのくらいあるのか?で、判定しています。
「こけるのが心配だから、常に見守りをしている」とか、
「着替えに時間がかかるので、能力としてはできるが毎回手伝っています」とか。
そんな介護の手間の情報を忘れずに調査員に伝えましょう。
介護保険制度は、これからの高齢化社会でぜひとも使ってほしい在宅生活を支える制度です。
親の生活を安定、安心させるために、
ぜひとも積極的に活用していってくださいね。
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